フリーランスが支払う税金の種類と適用できる所得控除を徹底解説!
フリーランスとして働くことは、自由と柔軟性を享受できる一方で、税金の支払いという責任も伴います。
この記事では、フリーランスが理解しておくべき税金の種類と、節税に役立つ所得税控除について詳しく解説します。
初心者の方でも理解しやすいように、各項目をわかりやすく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
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フリーランスは自分で税金を支払う!
フリーランスは、雇用されているサラリーマンと異なり、自分で稼いだ収入に対して自己申告し、税金を納付する必要があります。
フリーランスと正社員の違いに関してはフリーランスと正社員の違いを比較!それぞれのメリット・デメリットとはで詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
フリーランスが自分で税金を納める方法は、主に以下の手順で行います。
ステップ①:収入と経費の記録をしておく
ステップ②:必要書類の準備
ステップ③:収入・経費の計算
ステップ④:税務署への訪問、またはe-Taxにて作成・提出
ステップ⑤:税金の納付
ステップ①:収入と経費の記録をしておく
事業に関連する全ての収入と経費を記録します。
ステップ②:必要書類の準備
収入証明、経費に関する領収書、支払い明細書など、確定申告に必要な書類を集めます。
ステップ③:収入・経費の計算
収入から経費や控除分を差し引いて課税所得を割り出し、所得税の額を算出します。
ステップ④:税務署への訪問、またはe-Taxにて作成・提出
確定申告書は、税務署での手続き、またはオンラインのe-Taxシステムを利用して作成・提出します。
確定申告は通常、翌年の2月16日から3月15日までに行います。
ステップ⑤:税金の納付
所得税や消費税は納税通知書に記載された指定口座に振り込むか、税務署で直接納付します。
住民税に関しては、後日自宅に納税通知書が送付され、指定された期間内に納付します。
フリーランスが支払う税金の種類
フリーランスが支払う税金は、その収入と事業活動の性質に基づいて複数の種類に分けられます。
フリーランスは所得税、住民税、個人事業税、消費税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金などの税金を理解し、適切に管理する必要があります。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
- 国民健康保険料
- 国民年金
所得税
所得税は、個人が一定期間(通常は1年)に得た収入に対して課される国税です。
フリーランスの方々も、他のサラリーマンと同様にこの税金を支払う必要があります。
所得税には以下のような種類があります。
- 雑所得: 一時的な収入や、その他の分類に当てはまらない収入。
- 事業所得: フリーランスや個人事業主として得た収入。
- 給与所得: 会社からの給料。
- 不動産所得: 賃貸物件などからの収入。
- 利子所得: 預金の利息など。
- 配当所得: 株式などからの配当。
- 退職所得: 退職金など。
- 譲渡所得: 不動産や株の売却益。
所得税の計算方法
以下、所得税の具体的な計算方法です。
ステップ①: 総収入の計算
ステップ②: 必要経費の計算
ステップ③: 総所得の計算
ステップ④: 控除額の計算
ステップ⑤: 課税所得の算出
ステップ⑥: 税率の適用と税額の計算
ステップ①: 総収入の計算
1年間に得たすべての収入を合計します。(給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得など)
(売上)
8,000,000円
ステップ②: 必要経費の計算
必要経費とは、仕事をする上で必要不可欠だった費用のことを指します。例えば、仕事で使う機材の購入費や交通費などが含まれます。
3,000,000円
経費に関してはフリーランスと個人事業主必見!経費にできるもの20選&経費にできないもの!で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
ステップ③: 総所得の計算
総収入から必要経費を引いた金額が総所得です。
8,000,000円 – 3,000,000円 = 5,000,000円
ステップ④: 控除額の計算
基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、医療費控除、その他の控除などの控除を全て合算します。
480,000円(基礎控除) – 300,000円(社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除など) = 780,000円
ステップ⑤: 課税所得の算出
総所得から各種所得控除を差し引いて、課税所得を計算します。
5,000,000円 – 780,000円 = 4,220,000円
ステップ⑥: 税率の適用と税額の計算
課税所得に応じた税率を適用して、税額を計算します。
所得税の税率は累進課税制であり、所得が多いほど高い税率が適用されます。
- 195万円以下の所得: 税率5%、控除額0円
- 195万円超330万円以下の所得: 税率10%、控除額97,500円
- 330万円超695万円以下の所得: 税率20%、控除額427,500円
- 695万円超900万円以下の所得: 税率23%、控除額636,000円
- 900万円超1800万円以下の所得: 税率33%、控除額1,536,000円
- 1800万円超4000万円以下の所得: 税率40%、控除額2,796,000円
- 4000万円超の所得: 税率45%、控除額4,796,000円
日本の税制では各税率区分に応じて「控除額」が設けられており、この控除額を税額から差し引くことができます。
(4,220,000円× 20%) – 427,500円(控除額) = 416,500円
上の例だと、所得税の納税額は416,500円になります。
所得税の申告方法
フリーランスは、原則として毎年2月16日から3月15日までに前年の所得に関する確定申告を行い、所得税を自己申告・納税する必要があります。
申告は、紙の書類で行う方法と、e-Tax(電子申告)で行う方法があります。
住民税
住民税は、日本に居住する個人が支払う地方税です。
フリーランスを含むすべての収入を得る者が対象となります。
以下、住民税について詳しく解説します。
住民税の種類
住民税には、「都道府県民税」と「市町村民税」の2種類があります。
これらは通常、合算されて一括して徴収されます。
住民税の計算方法
住民税は、前年の所得に基づいて計算されます。
住民税は「所得割」と「均等割」の2部分から成り立っています。
まずは所得割から計算します。
所得割の計算法:課税所得 × 所得割率 = 所得割
4,220,000円(課税所得) × 所得割率(通常10%)
= 42,200円
所得割率は通常10%で、そのうち都道府県民税が4%、市町村民税が6%ですが、自治体によって多少異なる場合があります。
均等割はすべての納税者が平等に支払う一定額です。
(平成26年度から令和5年度までの間)
個人都民税の税額は1,500 円、個人区市町村民税の税額は3,500 円
納税方法
住民税は、原則として翌年の6月から翌年の5月までの1年間に分割して納税します。
納税方法には、自分で納付する「普通徴収」と、給与から天引きされる「特別徴収」の2種類があります。
フリーランスの場合、普通徴収が主な納税方法となります。
個人事業税
個人事業税は、日本で個人が営む事業から得た所得に対して課される地方税です。
個人事業税の課税対象
法律で定められた約70の業種のみ。
詳しくはこちら。
納税方法
個人事業税は、原則として確定申告を行った後、納税通知書が送付されます。
通知を受け取った後、指定された期日までに納税する必要があります。
納税は、通常は都道府県の指定する金融機関やコンビニエンスストアで行えます。
消費税
消費税は、商品やサービスを購入した際に課される国税で、日本では消費税率は10%です。(2024年1月時点)
以下に、フリーランスや個人事業主が知っておくべき消費税の基本、計算方法、納税方法について詳しく説明します。
課税事業者と免税事業者
年間の課税売上が1,000万円を超える事業者は、消費税の課税事業者に該当します。課税事業者は、消費税を徴収し、国に納税する義務があります。
年間の課税売上が1,000万円以下の事業者は、免税事業者として消費税の徴収及び納税の義務が免除されます。
しかし、免税事業者は仕入れに対する消費税を控除できないため、実質的なコストが増加する可能性があります。
消費税の計算方法
課税事業者の消費税は、以下で計算されます。
(課税売上 × 消費税率(10%))ー 仕入れ時の消費税 = 納税額
課税売上とは、消費税を計算するための基礎となる売上のことを指します。これには、商品やサービスの販売、賃貸、仲介などによって得られた収入が含まれます。
納税方法
課税事業者は、確定申告と、消費税額が一定額を超える事業者は中間申告の年2回納税することが求められます。
固定資産税
固定資産税は、不動産などの固定資産を所有している個人や法人に課される地方税です。
日本では市町村が徴収するこの税金は、主に土地、建物、構築物などの固定資産の所有者に対して毎年課されます。
フリーランスや個人事業主も、事業用の不動産を所有している場合はこの税金の対象となります。
以下、固定資産税について。
課税対象
固定資産税の主な課税対象は、土地、建物、および構築物です。
固定資産の評価方法
毎年1月1日時点での固定資産の状態に基づいて評価が行われます。
土地は「公示価格」や「路線価」に基づいて、建物は建築費用などに基づいて評価額が算出されます。
この評価額に対して一定の課税率が適用されて税額が決定されます。
納税方法
固定資産税は通常、年に一度、市町村から納税通知書が送付されます。
納税通知書に記載されている期日までに、指定された場所(市町村の役場、金融機関など)で納税します。
通常、年に4回の分割納付が可能です。
軽減措置
一定の条件を満たす場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
例えば、住宅用地の特例や、新築住宅に対する軽減措置などがあります。
国民健康保険料
国民健康保険(国保)は、病気やけがに対して必要な医療を受けられるようにするための制度で、日本に住むすべての人が加入することが義務付けられている健康保険の一つです。
会社員などは、多くの場合、職場の健康保険に加入していますが、フリーランスや個人事業主などの自営業者、および無職の人は国民健康保険に加入することになります。
保険料の計算方法
国民健康保険料は以下の要素に基づいて計算されます。
- 所得割
- 前年の所得に応じて計算されます。所得が多いほど保険料も多くなります。
- 均等割
- 加入者一人ひとりが平等に負担する金額です。
- 資産割
- 土地や建物など、一定額以上の資産を所有している人が対象となる場合があります。
- 世帯の人数
- 保険料は世帯単位で計算されるため、世帯の人数によっても変動します。
納付方法
国民健康保険料は、市町村から送られる納付書を使って、指定された金融機関やコンビニエンスストアなどで納付します。
通常は分割して納付でき、一括納付には割引が適用される場合もあります。
軽減制度
低所得者や高齢者など、経済的に厳しい状況にある人を対象とした保険料の軽減制度があります。
軽減を受けるためには、所定の申請手続きが必要となる場合があります。
国民年金
国民年金は、老後や障害、死亡時に基本的な経済的保障を提供するための日本の公的年金制度の一つです。
20歳から60歳までの全ての国民が加入する義務があり、将来の安心を支える重要な制度です。
保険料の支払額
国民年金の保険料は、基本的には全加入者で一律です。
保険料の支払方法
保険料は、通常、振込用紙や口座振替で納付します。
給付の種類
- 老齢基礎年金
- 65歳から受け取ることができる年金です。一定期間以上保険料を納付している必要があります。
- 障害基礎年金
- 障害を負った場合に受け取ることができます。障害の程度によって、給付の等級が異なります。
- 遺族基礎年金
- 加入者が亡くなった際に、その配偶者や子どもが受け取ることができる年金です。
加入者の種類
- 第1号被保険者
- 自営業者やフリーランス、学生、無職など、職場の厚生年金保険に加入していない人。
- 第2号被保険者
- 厚生年金保険に加入している会社員や公務員など。国民年金にも自動的に加入し、厚生年金保険と一体となって年金を支給します。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者の配偶者で、自らは収入がない人。配偶者の厚生年金保険料に含まれる形で国民年金の保険料が支払われます。
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確定申告時に適用できる所得税の控除
所得税に適用できる控除は、納税者の負担を軽減するためのもので、所得から特定の費用や支出を差し引くことができます。
これにより課税所得が減少し、結果として支払う税金が少なくなる可能性があります。
以下に、主な所得税控除について詳しく説明します。
基礎控除
すべての納税者に適用される控除で、最低限の生活費用を考慮して設けられています。
控除額
基礎控除の額は、納税者の状況や税制改正によって変更されることがあります。
2023年の基礎控除額は以下の通りです。
年間所得 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下の人 | 48万円 |
2,400万円を超える人 | 控除額が段階的に減少。最小24万円 |
控除の適用
基礎控除は、年間の総所得から直接差し引かれるため、納税者は特別な申請をする必要はありません。
これにより、課税される所得(課税所得)が減少し、結果として納税額も減少します。
医療費控除
大きな医療費がかかった場合、その負担を軽減するための控除で、1年間に自己負担で支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分を所得から控除できるものです。
医療費控除の対象となる医療費
病院やクリニックでの診療費、薬剤費、手術費、入院費などが含まれます。
医療費控除の非対象となる医療費
美容整形手術、出産費用、健康診断など、保険適用外の治療費や一部の自己負担金は対象外です。
控除額の計算
1年間に支払った医療費の合計から保険金等で補填された金額を差し引いた金額が対象です。
自己負担額が年間10万円を超えるか、または所得の5%を超える場合に控除を受けることができます。
控除額は、超えた金額分です。
400,000円(医療費) ー 100,000円(保険金) = 300,000円
300,000円(自己負担額) – 100,000円 = 200,000円
社会保険料控除
社会保険料控除は、所得税と住民税の計算を行う際に、納税者が支払った社会保険料を所得から控除できる制度です。
社会保険料控除の対象
- 健康保険
- 会社員が加入する健康保険や、国民健康保険の保険料が対象です。
- 厚生年金保険
- 会社員や公務員が加入する厚生年金保険の保険料が対象です。
- 国民年金保険
- 自営業者、フリーランス、学生などが支払う国民年金保険料が対象です。
- 介護保険
- 40歳以上の加入者が支払う介護保険料が対象です(対象者のみ)。
- 雇用保険
- 労働者が支払う雇用保険料も控除の対象となります。
社会保険料控除額
社会保険料控除は、実際に1年間で支払った保険料の全額が控除額となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、自営業者やフリーランスが老後の安定を目指して加入する共済制度への掛金を、所得税の計算時に所得から控除できる制度です。
小規模企業共済制度とは
自営業者や小規模企業の経営者が老後の生活資金や、病気・怪我などで仕事ができなくなった時のために、自ら掛金を積み立てる制度です。
掛金は共済制度によって運用され、将来、老齢共済金や障害共済金として受け取れます。
掛金控除の控除対象
小規模企業共済制度等に支払った掛金が対象です。
掛金控除の控除額
実際に1年間で支払った掛金全額が所得から控除されますが、控除には上限が設定されています。
詳しくはこちら。
申告方法
自営業者やフリーランスは確定申告を行う際に、小規模企業共済等掛金控除の適用を申告します。
支払った掛金の証明となる書類(領収書や控除証明書など)が必要になります。
生命保険料控除
生命保険料控除は、所得税の計算時に、納税者が支払った生命保険や個人年金保険の保険料を一定額まで所得から控除できる制度です。
生命保険料控除の対象
- 生命保険
- 死亡保険や終身保険など、生命に関わるリスクをカバーする保険の保険料が対象です。
- 個人年金保険
- 将来の年金受取を目的とした保険の保険料が対象です。
- 介護医療保険
- 高齢者の介護や医療に関するリスクをカバーする保険の保険料も対象となります。
控除額の計算
控除額は、実際に1年間で支払った保険料に基づいて計算されますが、上限額が設定されています。
通常、生命保険料控除の上限額は、4万円から12万円の範囲内で設定されています(所得や保険の種類に応じて変動)。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難などにより個人が被った損失を一定条件下で所得から控除できる所得税制の制度です。
雑損控除の対象となる損失
- 自然災害
- 地震、洪水、台風、噴火などの自然災害による損失。
- 火災
- 火事による家屋や家財の損失。
- 盗難
- 泥棒による財産の損失。
- その他の事故
- 交通事故などその他の事故による損失。
控除額の計算
実際に被った損失額から、保険金などで補填された額を差し引いた金額が控除の基礎となります。
対象損失 – 自己負担額 = 控除額
ここで、自己負担額は、次のうち大きい方が適用されます。
- 総所得金額の5%
- 10万円
つまり、控除額は、対象となる損失から自己負担額を差し引いた金額となります。
・控除を申請する際には、損失の事実と額を客観的に証明できる必要があります。適切な書類の保管が重要です。
・損失が発生した年の翌年から5年間が申告の時効期間です。この期間内に申告する必要があります。
寄附金控除
寄附金控除は、所得税と住民税の計算時に、特定の団体や目的への寄附を行った納税者がその寄附金を所得から控除できる制度です。
寄附金控除の対象
- 公共性の高い団体
- 国や地方公共団体、特定公益増進法人、社会福祉法人など、公共性の高い団体への寄附が対象です。
- ふるさと納税
- 地方自治体への寄附であるふるさと納税も寄附金控除の対象となります。
ふるさと納税ができるおすすめのポータルサイトは【フリーランス節税術】ふるさと納税のポータルサイト10選を徹底比較!で詳しく紹介していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
控除額の計算
公共性の高い団体への寄附
実際に寄附した金額から一定の自己負担額(所得の5%など)を差し引いた額が控除されます。ただし、控除額には上限があります。(総所得金額の40%が上限)
ふるさと納税の場合
控除額は寄附金額から2,000円を差し引いた額となります。上限額が設定されており、それを超える寄附は控除の対象外です。上限額は年収や家族構成、お住いの地域などによって異なります。
ふるさと納税のやり方に関してはフリーランスがふるさと納税をするメリットとは?確定申告のやり方や限度額の計算法で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
障害者控除
障害者控除は、身体的または精神的な障害を持つ納税者やその扶養家族に適用される所得税の控除制度です。
障害者控除の対象者
身体的または精神的な障害を持ち、税務上定められた障害の基準を満たす納税者。
納税者が扶養している、障害を持つ家族も控除の対象となります。
障害の程度による控除額
障害者控除の額は、障害の程度に応じて異なります。
一般的には、障害の重さに応じて「特別障害者」「対象障害者」「特定障害者」などのカテゴリーに分けられ、それぞれに対する控除額が設定されています。
寡婦(夫)控除
寡婦(夫)控除は、配偶者を亡くした、または離婚などで独り身となった納税者が所得税の計算時に所得から一定額を控除できる制度です。
寡婦(夫)控除の対象者
- 寡婦控除
- 配偶者を亡くした女性(死別または離婚)で、再婚していない人。
- 寡夫控除
- 配偶者を亡くした男性(死別のみ)で、再婚していない人。
- 配偶者特別控除の対象外者
- 配偶者と死別または離婚して独り身となり、配偶者特別控除の対象外となった人。
寡婦(夫)控除額
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
- 再婚すると寡婦(夫)控除の適用資格を失います。
- 寡婦(夫)控除は、他の控除(基礎控除、扶養控除など)と併用することができますが、控除額の合計には上限があるため、全体の税負担を考慮して申告することが重要です。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者がいる納税者が所得税の計算時に一定額を所得から控除できる制度です。
配偶者控除・配偶者特別控除
ー配偶者控除
配偶者がいて、その年間所得が一定額以下の納税者。
ー配偶者特別控除
配偶者がいて、その年間所得が一定範囲内の納税者。配偶者控除の適用外となるケースで、配偶者の所得が少ない場合に適用されます。
配偶者控除額
ー配偶者控除
配偶者控除の額は年度や税制改正によって変更されることがありますが、一般的には年間で38万円程度の控除が適用されます。
ー配偶者特別控除
配偶者の所得に応じて、控除額が変動します。控除額は最大で38万円から減額され、配偶者の所得が増えるにつれて控除額が減少します。
扶養控除
扶養控除は、納税者が扶養する家族がいる場合に、その人数や条件に応じて所得から一定額を控除できる制度です。
扶養控除の対象者
配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、納税者と生計を一にする家族が対象です。
控除額の計算
基本的な扶養控除額は、一般的に次の通りです(最新の税制によって変更される可能性があるため、確認が必要です)
- 16歳未満の子供:38万円
- 16歳以上の扶養家族:38万円
- 70歳以上の扶養家族:58万円(一定の条件下では48万円)
- 特別な障害を持つ扶養家族:特別障害者控除として、更に追加で控除額があります。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、日本の税制において、青色申告を選択する個人事業主やフリーランスに適用される所得控除です。
青色申告は、より詳細な帳簿を記録し、申告する制度で、それによって受けられる税務上の特典の一つがこの特別控除です。
青色申告とは
正確な収支の記録を行い、所定の帳簿を税務署に提出する制度。
青色申告をすることで、さまざまな税務上のメリットを受けることができます。
青色申告特別控除の控除額
青色申告を選択した事業主は、所得から一定額を控除できます。
この控除額は、通常65万円ですが、特定の条件を満たす場合は最大100万円まで増額されることがあります。
申請方法
青色申告をするには、事業開始後2ヶ月以内または毎年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
青色申告を選択している場合、確定申告時に特別控除の適用を申告します。
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フリーランスができる節税対策とは
フリーランスが行うことができる節税対策には、様々な方法があります。
これらの対策は、適切に実施することで、税負担を軽減し、事業の利益を最大化するのに役立ちます。
以下に主な節税対策を挙げていきます。
- 適切な経費の計上
- 青色申告特別控除を活用する
- 小規模企業共済等掛金控除を利用する
- ふるさと納税の利用
- 事業用と個人用の資産の分離をし資産を適切に管理する
- 節税に関する専門家や税理士への相談
適切な経費の計上
事業に必要な経費は所得から差し引くことができます。
これには、オフィス用品、通信費、交通費、広告宣伝費、賃貸料などが含まれます。
また、自宅を事務所として使用している場合、家賃や光熱費の一部を事業経費として計上できることがあります。
経費にできるものについて詳しく知りたい方はフリーランスと個人事業主必見!経費にできるもの20選&経費にできないもの!でも解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
青色申告特別控除を活用する
青色申告を行うと、所得から最大65万円(または100万円)の特別控除を受けることができます。
また、赤字が出た場合、最大3年間繰越して黒字年度の所得と相殺することが可能です。
小規模企業共済等掛金控除を利用する
小規模企業共済等掛金控除とは、自営業者やフリーランスが老後の資金確保や事業の継続、退職金準備のために加入する共済制度です。
加入者は共済制度に掛金を支払い、これが所得税計算時の所得控除となります。
掛金は老後の収入として受け取ることができます。
ふるさと納税の利用
寄付金額から2,000円を超える部分は所得控除の対象となります。
ふるさと納税に関してはフリーランスがふるさと納税をするメリットとは?確定申告のやり方や限度額の計算法で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
事業用と個人用の資産の分離をし資産を適切に管理する
事業用資産と個人用資産を明確に分けることで、税金の計算が正確になり、結果として無駄な税金を支払うリスクを減らすことができます。
節税に関する専門家や税理士へ相談する
税務の専門家に相談することで、より効果的な節税対策を立てることができます。
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まとめ
フリーランスとして働く上で、税金は避けて通れない責任です。
しかし、適切な知識を持ち、控除や節税対策を行うことで、負担を軽減することが可能です。
この記事が、税金に対する理解を深め、適切な確定申告や控除が受けれるような手助けとなれば幸いです。